出張手当が非課税になる条件
同じ 1 万円でも、出張手当として払えば税金がかからず、給与として払えば課税されます。この分かれ目がどこにあるのかを、条文と通達の原文で確かめます。
何が違うのか
出張手当(日当)と給与は、受け取る側と払う側の両方で扱いが変わります。同じ金額を渡しても、どちらの名目かで手取りも会社の負担も違ってきます。
| 出張手当(条件を満たす場合) | 給与 | |
|---|---|---|
| 受け取る側の所得税 | かからない | かかる |
| 会社の経費 | なる | なる |
| 領収書 | 日当は不要 | — |
| 源泉徴収 | 不要 | 必要 |
この違いが生まれるのは、所得税法が旅費を非課税所得として名指ししているからです。ただし、名前を「出張手当」にすれば通るわけではありません。条件があります。
条文が定めている条件
根拠は所得税法 9 条 1 項 4 号です。
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合(中略)に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
条件として読み取れるのは 3 つです。
- 勤務する場所を離れて職務を遂行するための旅行であること
- その旅行に必要な支出に充てるために支給されるものであること
- 金額がその旅行について通常必要と認められる範囲であること
金額の上限も距離の基準も、条文には書かれていません。争点になるのは 3 つ目の「通常必要」の範囲です。
「通常必要」を測る 2 つのものさし
国税庁の通達(所得税基本通達 9-3)が、判定にあたって勘案する事項を挙げています。
(前略)その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
見られているのは絶対額ではなく、社内のバランスと同業他社との比較です。この 2 つを説明できる状態にしておけば、金額の根拠を示せます。
範囲を超えた分は給与になる
非課税の範囲を超えて支給した場合、支給全体が課税されるわけではありません。通達 9-4 が、超えた部分だけをどう扱うかを定めています。
(前略)支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入する。
(1) 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するためにした旅行 給与所得
つまり、通常の出張で日当を出しすぎた場合、超過分が給与所得に足されるという処理になります。会社側には源泉徴収の漏れが発生し、受け取る側には所得税がかかります。
規程がないとどうなるか
旅費規程がなくても、条文上は「通常必要と認められる」支給であれば非課税です。規程の存在自体が要件として書かれているわけではありません。
問題は、規程がないと通達 9-3 の 2 つのものさしに答えられないことです。「役員と使用人の全てを通じたバランス」も「同業他社との比較」も、基準を文書にしていなければ、後から根拠として示せません。結果として、支給額の全部または一部が給与と判断されるリスクが残ります。
規程に何を書くかは 旅費規程の作り方 にまとめています。金額の水準は 出張日当の相場と決め方 を参照してください。
会社側の扱い
経費
支給した旅費は旅費交通費として経費になります。日当については領収書がなくても、規程と出張の記録があれば支出の事実を示せます。
消費税
インボイス制度のもとでも、通常必要と認められる出張旅費・宿泊費・日当は、帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けられる特例があります。消費税法基本通達 11-6-4 が対象を定めており、その範囲の判定は所得税の通達を使うと明記されています。
同号に規定する「その旅行について通常必要であると認められる部分」の範囲は、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。
所得税と消費税で別々の基準を持つ必要はなく、同じものさしが両方に効きます。規程を 1 つ整えれば、両方の根拠になります。
帳簿への記載方法は 仕訳CSVの取込手順 で説明しています。
確認しておくこと
- 旅費規程があり、出張の定義と金額が書かれているか
- 役員と従業員の支給額に、説明できる根拠があるか
- 金額が同業種・同規模の水準から大きく外れていないか
- 規程に書いた額と、実際に支給している額が一致しているか
- 出張の記録(日付・行き先・目的)が残っているか
このページは条文と通達の原文をもとにした一般的な説明です。自社の金額や運用が妥当かどうかの判断は、顧問税理士に確認してください。
出典
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社会保険料はかかるか
健康保険料や厚生年金保険料の計算対象になる「報酬」の定義は、健康保険法 3 条 5 項にあります。
基準は「労働の対償かどうか」です。出張旅費は、出張でかかった費用を埋めるために支給するもので、労働の対償として支払う性質のものではないため、実務では報酬に含めない扱いが一般的です。